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カテゴリ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:7079 2019年11月16日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:ハーラー更新日:2019年11月15日 11時56分
疾患別リハビリテーションを実施するにあたり、様式21から21の5を参考にしたリハビリ実施計画書を作成する必要があるとあります。
こちらの様式で、リハ開始時、3ヶ月に1回以上作成することで運用上問題はないでしょうか?
⇒問題ないと思います。1月リハ開始時作成したら次は4月、7月作成と思います。
リハビリテーション総合実施計画料の算定はできませんが、様式21の6、23から23の4までのリハビリ実施計画書を利用した方が良いのでしょうか?
⇒総合実施計画書なので利用しないで良いと思います。
2:シカテ更新日:2019年11月16日 11時18分
3ヶ月に1回以上の作成で運用上は問題ないと思いますが、身体機能の大幅な変化や基本情報の大きな変更があった際には適時作成が必要です。また、適時調査等でも指摘されます。
もし調査が来た際には、大きな変化があった際には期間に関わらず適時作成していると説明すれば更に良いかもしれませんね。
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