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カテゴリ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:8876 2019年11月27日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:みちまる更新日:2019年11月20日 09時57分
制度としては、運動器リハビリテーション料を算定する場合は厚生労働省が指定する疾患(状態)である方が対象となります。
ゆえに、上・下肢の複合損傷、脊椎損傷による四肢麻痺その他の急性発症した運動器疾患又はその手術後の患者、または、
関節の変性疾患、関節の炎症性疾患その他の慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能及び日常生活能力の低下を来している患者 参考:https://www.pt-ot-st.net/contents4/medical-treatment-30/490
上記の対象疾患であり、かつ、医師が運動器リハビリテーションが必要だと指示される場合は、算定が可能です。
肩関節周囲炎だからと言うことで算定が出来ないことはありません。しかしながら、最近は厚生局の査定が厳しく、算定が出来ないケースが相当増えており、必要な患者に対してリハビリテーションが算定できない。また、算定しても返戻されてしまうケースが増えていることが大きな問題となっているように思います。特に九州地方、関西地方は深刻な様子です。
残念ながら、厚生局・都道府県の対応にばらつきがあり、いわゆる、制度では認めているにも関わらず、ローカルルールで請求が出来ないケースは、厚生労働省はあってい良いと判断していると聞いたことがあります。これは、本当にけしからんことです。
私は、患者の適切に提供されるべき医療が、国や都道府県が患者の状態に関わらず認めないことについては、極めて問題だと感じております。医療については医師等が適切な診療に基づき、その裁量の中で提供されるべきです。
このローカルルールが存在して、患者の治療の機会を奪っているのであれば、その不利益を訴えてべきです。
本来、提供されるべき状況であれば、その疾患で請求したらどうでしょうか?全国から様々な場面で必要な医療を訴えていく必要があります。協会や連盟など、職能団体としても、国民の医療を守るために闘うべきです。少々、強めの文章となってしまいましたが、最近になって、この問題は極めて大きな問題となっていると認識しています。
2:natu更新日:2019年11月27日 10時45分
ヤマダさま
貴重なご意見ありがとうございます。とても、参考になりました。
患者へ適切に提供されるべき医療がローカルルール存在によって、治療の機会を奪っていること。非常に残念です。
偽りなく適切な医療を提供し続けたいため、意見を参考に検討していきます。
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