理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
カテゴリ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:22615 2021年06月09日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
46:かず更新日:2021年06月09日 20時21分
Q&A vol.10出ました。
https://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/06/vol991.pdf
45:かず更新日:2021年05月01日 12時36分
Q&A vol.9出ました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000775910.pdf
44:かず更新日:2021年04月27日 01時18分
Q&A vol.8出ました。
通所の入浴介助加算について記載されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000773563.pdf
43:かず更新日:2021年04月24日 12時41分
LIFEへのデータ提出について、猶予期間の対象が拡大されました。
以下、参照ください。
科学的介護情報システム(LIFE)に係る対応等について
LIFE へのデータ提出の期限について
LIFE によるデータの提出等を要件として含む加算(※)について、令和3年4月より加算の算定等を行う場合、令和3年5月 10 日までに LIFE を 用いて、加算ごとに必要なデータの提出を行うこと等としておりましたが、
・ 4月にLIFEに関連する加算を算定できるように、これまで事務連絡等 でお示ししていた期限までに新規利用申請をしたにも関わらず、新規利 用申請に係るはがきの発送が遅延している場合
又は
・ 4月にLIFEに関連する加算を算定できるよう、LIFEの操作マニュアル等の web サイトを確認し、LIFE の導入等について、ヘルプデスクへの問 い合わせを行っている場合であって、回答がない又は解決に至らないことにより、期限までにデータ提出が間に合わない場合
については、令和3年5月 10 日までに LIFE へのデータ提出が出来なかっ た場合であっても、できる限り早期(5月 10 日以降でも可)に LIFE にデー タ提出を行うことで、令和3年4月サービス提供分における加算を算定できることとし、6月サービス提供分まで同様の取扱いを可能とすることと します。なお、本取扱いによる LIFE へのデータ提出に係る猶予期間は、令 和3年8月 10 日までとなりますので、4月~6月サービス提供分までのデ ータ提出については、同日までに LIFE へデータを提出して頂く必要があります。
(※)対象の加算
科学的介護推進体制加算(I)及び(II)、個別機能訓練加算(II) 、ADL 維 持等加算(令和4年4月以降の加算算定に係るデータ提出)、リハビリテー ションマネジメント加算(A)ロ及び(B)ロ、リハビリテーションマネジメント計画書情報加算並びに理学療法、作業療法及び言語聴覚療法に係る加算、褥瘡対策指導管理(II)、褥瘡マネジメント加算、自立支援促進加算、排せつ 支援加算、かかりつけ医連携薬剤調整加算(II)及び(III)、薬剤管理指導の 注2の加算、栄養マネジメント強化加算、口腔衛生管理加算(II) 、科学的 介護推進体制加算、栄養アセスメント加算、口腔機能向上加算(II)
https://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/04/vol.973-1.pdf
42:かず更新日:2021年04月21日 20時23分
Q&A vol.7出ました。
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000771347.pdf
41:かず更新日:2021年04月16日 06時28分
Q&A vol.6出ました。
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000769501.pdf
40:かず更新日:2021年04月10日 17時25分
Q&A vol.5出ました。
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000767888.pdf
39:おしょう特養更新日:2021年04月06日 09時50分
私の職場で使っているソフトがまだ新しい個別機能訓練計画書の様式に対応しておらず、作成が全くできていない状態です。文章打ち込みではなくコード?とのことですが、計画書の目標やプログラムを選択肢のようなものから項目を選ぶようなかたちなのでしょうか?
38:従来型特養PT更新日:2021年04月03日 17時00分
34 への返信
特養の場合は「個別機能訓練計画書」を作成なので、通所介護と同じものを使用することになると思います。
1-1の共通様式を使って計画書を作成した場合は、
様式3-2の評価項目に加え、訓練実施時の留意点のみ別途LIFE提出用で作成すればいいのかな?と考えていました(当施設は個別に計画書を作成することになりましたが)
あと、37の投稿に関して、
同じことを考えています
目標、特養で考えるの大変ですよね…
37:セン更新日:2021年04月02日 08時49分
特養の利用者様の介護度・状態に対して機能訓練計画書の目標やプログラム内容のコードに適切なものがなく作成が難しいです。
様式例では文章打ち込みだったのですがまさかコードとは・・・。
36:かず更新日:2021年03月30日 20時18分
34 への返信
提出する情報は別紙様式3-3の中の情報になると思います。
以下、参照ください。
個別機能訓練加算(Ⅱ)
⑴ LIFEへの情報提出頻度について
利用者ごとに、アからウまでに定める月の翌月10 日までに提出すること。
ア 新規に個別機能訓練計画の作成を行った日の属する月
イ 個別機能訓練計画の変更を行った日の属する月
ウ ア又はイのほか、少なくとも3月に1回
⑵ LIFEへの提出情報について
ア 「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16 日老振発0316 第3号、老老発0316 第2号)別紙様式3-3(個別機能訓練計画書)にある「評価日」、「職種」、「ADL」、「IADL」及び「起居動作」並びに別紙様式3にある「作成日」、「前回作成日」、「初回作成日」、「障害高齢者の日常生活自立度又は認知症高齢者の日常生活自立度」、「健康状態・経過(病名及び合併疾患・コントロール状態に限る。)」、「個別機能訓練の目標」及び「個別機能訓練項目(プログラム内容、留意点、頻度及び時間に限る。)」の各項目に係る情報をすべて提出すること。
イ 提出情報は、以下の時点における情報とすること。
・ ⑴ア及びイに係る提出情報は、当該情報の作成又は変更時における情報
・ ⑴ウに係る提出情報は、前回提出時以降の情報
以下の6ページ参照ください
http://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/vol.938.pdf
35:かず更新日:2021年03月29日 20時47分
Q&A vol.4出ました。
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000761356.pdf
厚労省の介護報酬改定ページはこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html
34:セン更新日:2021年03月29日 14時51分
特養の機能訓練加算について質問です。解釈通知が出ないため悩んでおります。
個別機能訓練加算Ⅱを算定することになったのですが、様式1-1の施設系共通様式ではLIFE提出項目が足りていないのですが、デイサービスと共通の様式3-2、3-3で間違いないでしょうか?
33:かず更新日:2021年03月27日 12時23分
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000760502.pdf
Q&A vol.3出ました。
32:くま更新日:2021年03月25日 09時19分
30 モゲさん
お忙しい中、ご返答ありがとうございます。
また詳しい説明もつけて頂き、頭の中が整理されました。
P-30 14行目の説明文での明示、すっきりしました。P-3・P-4の対照表だけで判断してしまいました。
リハ部内、関連部署とも調整しながら準備を進めていきたいと思います。
どうもありがとうございました。
31:ゴルフ更新日:2021年03月25日 00時09分
30 モゲさん
早速のコメントありがとうございます。
「リハビリなどの書類の同意について」のコメント見落としておりました。
当院では、説明と同意は行い、その旨をカルテなどの記録に残すことで業務負担の軽減(必ずしも利用者がスムースに記載できるわけではない)と思っていましたが、電磁的対応でなければ今までと何ら変わりはないってことですね…。
なんとも残念です。
30:モゲさん更新日:2021年03月24日 22時11分
質問29 ゴルフ様
「リハビリなどの書類の同意について。」
という質問に対して他の返答者様から回答がありました。ご参照ください。
(引用)
先日、厚労省老健局の方による介護報酬改定に関する研修会があり、この件に関して言及がありました。
今回の計画書において署名欄等がないのは、電磁的対応の為に使いやすくするために計画書の署名欄等が省略されたとの事です。
その為、説明や同意に関しては従前通り必要であり、電磁的対応をしない事業所では署名欄等を追加して計画書を作成する必要があるとの回答でした。
質問28 くま様
ご返答ありがとうございます。
ご質問の答えですが、リハビリテーションマネージメント計画書情報加算を算定するのであれば、リハビリ実施計画書の作成有無は以下によってどうするかは変わりますが、LIFEに必要情報を提出してフィードバックを受ければ算定可能かと思います。
(説明)
様式2-9と様式2-2-1、2-2-2の関係性は30ページ14行目のなお、「別紙様式に2-2-1、2-2-2用いてリハビリテーション実施計画書を作成することも差し支えない。」と明言されています。
3ページ、4ページ目の左欄と右欄の連動も様式2-9の連動も様式に2-2-1、2-2-2で同様に扱っても問題ないと考えています。(ここははっきり明言されていませんので恐らくです。)
つまりはリハビリテーション実施計画書は様式2-2-1、2-2-2で作成すれば、様式2-9の作成は不要と考えられます。
更には様式2-9と連動する右欄の別紙様式1-1及び1-3を作成していれば様式2-9、様式2-2-1、2-2-2のリハビリテーション実施計画書は作成しなくてもよいと考えられます。
リハビリテーションマネージメント計画書情報加算の算定予定を考えているのであれば、LIFEに必要情報の提出が必要ですので、様式2-2-1、2-2-2でリハビリテーション実施計画書は作成した方が実務としては楽なのかと思いますし、算定しないならば別紙様式1-1および1-3を作成していれば、様式2-9、様式2-2-1、2-2-2でのリハビリテーション実施計画書作成はしなくても良いので、各施設での算定状況や介護ソフトの運用の有無によって、必要な書類を考えて運用が必要となります。
(補足の説明)
ちなみに「事務処理手順及び様式例の提示」の中で、施設系の別紙様式1-1および1-3に対応するものは、別紙様式2-9となっています。」に関してですが、
当方としては「事務処理手順及び様式例の提示」3ページ下段の令和3年の改定でリハビリ・口腔・栄養・機能訓練を一体的に運用して、書類の重複する部分を整理するという観点から、右欄の定める様式で書類を作成した場合、各加算の算定に際して必要とされる左欄の様式に作成に代えることができる。
という記載から右欄の書類を作成するのであれば、左欄の書類の作成はしなくても加算の算定を認めますよということと、理解しています。
次に「単純に考えると、LIFE用に2-2-1、2-2-2を作成し、入所リハビリマネジメント加算を算定するために2-9を作成しなければならないようにも読めます。」に関しては、右欄⇔左欄で連動している書類は右欄を作成しているなら左欄は省略できるという意味であり、様式2-9のリハビリテーション実施計画書は様式2-2-1、2-2-2のリハビリテーション実施計画書で作成しても差し支えないと明言されていますので両方の作成は不要と思います。そしてLIFEに必要な情報を入力すればリハビリテーション実施計画書の作成有無は右欄に連動している書類の別紙様式1-1および1-3を作成するのか否かと実務として、どの運用が書類業務の簡略化を図れるか各施設で他職種と協議する必要があるかと思います。
29:ゴルフ更新日:2021年03月24日 19時58分
リハビリテーション計画書等の様式例からは本人や家族のサイン欄が無くなりましたが、皆様どう対応されますでしょうか?
28:くま更新日:2021年03月24日 19時19分
27への返信
解りやすく整理していただき、ありがとうございます。
入所に関して、【リハビリテーションマネージメント計画書情報加算を算定予定】の場合、確かにLIFEへの提出様式は2-2-1、2-2-2なのですが・・・
「事務処理手順及び様式例の提示」の中で、施設系の別紙様式1-1および1-3に対応するものは、別紙様式2-9となっています。
単純に考えると、LIFE用に2-2-1、2-2-2を作成し、入所リハビリマネジメント加算を算定するために2-9を作成しなければならないようにも読めます。
いくら何でもそこまでする必要はないと思いますが・・・いかがでしょう?
27:モゲさん更新日:2021年03月24日 08時17分
皆様、いつも有益な情報ありがとうございます。
私は今回の内容に関してかず様とほぼ同意見で考えておりました。
私の見解としては、以下の考えでおりました。何か訂正やご意見等があれば、ご指導よろしくお願いいたします。
(通所)
①基本的には様式2-2-1、2-2-2を使用。
②様式2-2-1、2-2-2でなくても良いが項目の整合性は必要。
Q&A vol.2 問6より、
「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビ
リテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」に示されたリハビリテーション計画書の様式について、所定の様式を活用しないとリハビリテーションマネジメント加算や移行支援加算等を算定することができないのか
(答)様式は標準例をお示ししたものであり、同様の項目が記載されたものであれば、各事業所で活用されているもので差し支えない。
※ 平成 27 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成 27 年4月 30 日)問8
(リハマネ加算に応じて考えると)
③介護ソフトを使用の場合はそのソフトの実施計画書に合わせて作成する。
リハマネ加算(A)もしくは(B)ロを算定する場合LIFEに提出。(提出項目があるか確認)
④介護ソフトを使用の場合はそのソフトの実施計画書に合わせて作成する。
リハマネ加算(A)もしくは(B)ロを算定しない場合はLIFEへ提出不要。
⑤介護ソフトを未使用、もしくはバージョンアップ等で間に合わないが、リハマネ加算(A)もしくは(B)ロを算定する場合はリハビリ計画書は①、②のどちらでの作成でも良いが別でLIFEへの入力が必要な為、どうするかは各施設で判断。
⑤介護ソフトを未使用、もしくはバージョンアップ等で間に合わないが、リハマネ加算(A)もしくは(B)ロを算定しない場合はリハビリ計画書は①、②のどちらでの作成でも良く、どうするかは各施設で判断。
当施設もNDソフトのほのぼのNEXTを使用しておりますが、ソフトのバージョンアップが間に合わず、更にはLIFEへの登録に関する返信もまだの為、この2点か完了するまでは、通所はリハマネ加算(B)イで算定して、リハビリ実施計画書は②の考えで現行の書類を一部修正してしばらくは運用予定です。
介護ソフトでの計画書が作成可能となった場合はExcelでの計画書作成は終了して、③の様に介護ソフトでの作成・管理に移行してリハマネ加算(B)ロをリハビリ会議順に算定していく予定です。
(入所)
①リハビリテーションマネージメント計画書情報加算を算定予定、LIFEへの提出様式が2-2-1、2-2-2なのであれば(かず様の情報より)、こちらの書類で作成しておくのが無難。
②リハビリテーションマネージメント計画書情報加算を算定しないのであれば、様式2-9でも様式2-2-1、2-2-2でもどちらでも良い。(今後算定する見込みがあるならば、LIFEに連動している書式で作成)
※入所時におけるリハビリテーション計画書の考え方
ケアプランと強調して整合性を図る。
リハビリテーション実施計画書を作成していれば、ケアプランのうちリハビリテーションに関して重複している部分は省略可。
施設のケアマネと相談する必要がある内容。
(リハビリ計画書原案が不要の場合)
ケアプランの原案にリハビリ実施計画原案に相当する内容が記載されていればリハビリ実施計画書原案は作成はしなくても可。
2週間以内にリハビリカンファレンス等を実施して、様式2-9もしくは様式2-2-1、2-2-2で作成して同意を貰う。
(リハビリ原案あり)
リハビリ原案として様式2-9もしくは様式2-2-1、2-2-2で作成、もしくは様式2-9、様式2-2-1、2-2-2を簡略化したもので作成でも可。
2週間以内にリハビリカンファレンス等を実施してリハビリ実施計画書を作成する。しかし原案に変更がなければ再作成の必要はない。
もし原案に変更があれば原案の変更等をもってリハビリテーション実施計画書の作成に変えることができる。
※上記より、ケアマネの暫定ケアプランにリハビリ計画書の原案が盛り込めるのであれば、リハビリカンファレンス後に作成がかなり楽。
それが難しいならこれまで通り入所時にリハビリ実施計画書を作成しておいて、それを原案として入所時に同意のサインを貰って、リハビリカンファレンス後に変更があれば変更して再度同意のサインを得るという実務になると考えております。
また、今回様式2-9が出てきたのは平成18年改定時に新設されその後本体報酬に包括化された入所のリハビリマネージメント加算が今回本体報酬から再び分離したことで、リハビリ実施計画書の様式も当時の様式2-9に戻したものと考えております。
私見ですが、今回LIFEを介護保健サービスの全てに盛り込み通所リハ(訪問リハ)と同様にリハビリマネージメントの考え方(PDCAサイクル)の再周知とLIFEへの提出を加算の要件にすることで、リハビリマネージメント(PDCAサイクル)をしっかり行わさせる狙いが強いかと思いました。
また、入所の「介護老人保健施設における、在宅復帰・在宅療養支援機能の評価の充実」の要件のリハビリマネージメントも医師の指示を追加することで、在宅復帰を目指すという介護老人保健施設の本来の考えで運営をしないと強化型の算定にも影響させる狙いと考えております。
※上記は6月の猶予期間が設けられております。
私もリハビリテーション実施計画書等の運用が他施設様ではどうか、とても気になっておりました。
皆様のご意見を頂戴出来れば、私も嬉しく思います。
長文を拝見して頂きありがとうございます。
26:かず更新日:2021年03月23日 20時55分
25 への返信
入所日に説明するリハ実施計画書を簡易的な様式で作成している場合は、LIFEへ提出する分は、アセスメント後に計画書を作成したものでいいのではないでしょうか。
ただ、LIFEへの提出は加算を算定する月の翌月10日までとなっていますので、入所が月末の場合はその月の算定は、厳しいかと思います。
介護ソフトを導入していない場合は、手入力になるので、どちらにしても負担は大きいですね。
当施設は、NDソフトのほのぼのNEXTを使用していますが、新しい様式がシステムに導入されるのが6月中旬〜下旬になりそうです。
リハマネ加算A.Bのロや、リハ計画書情報加算も猶予期間が示されていませんので、4月から算定する場合は手入力になりそうです。
25:GVW更新日:2021年03月23日 19時24分
23 への返信
LIFEで情報提出する場合は、入所日当日に家族に説明する暫定計画書も様式2-2-1と2-2-2で作成するべきなのでしょうか?
これまでは簡易的な用紙を作成して説明しサインをいただいていたのですが。。。この様式の計画書を入所時に作成するのはなかなか大変だと思って質問させて頂きました。
24:かず更新日:2021年03月23日 18時07分
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000757177.pdf
Q&A vol.2出ました。
23:かず更新日:2021年03月23日 18時01分
15 への返信
入所のリハビリテーション計画書情報加算について、LIFEに対応しているのは、様式2-2-1と2-2-2なので、LIFEに情報提出する施設は、入所もこちらの様式になりそうですね。
22:かず更新日:2021年03月20日 21時29分
21 への返信
平成27年の改正までは、入所と通所は同じ様式2-9を使用していました。
平成27年の改定で、通所訪問の新たなリハマネ加算の手順が示され、計画書の様式が変更されたと記憶しています。
記入例は、平成18年の改正の際に様式例が提示されたときのものだと思いますので、あまり気にしなくてもいいかと思います。
21:koko更新日:2021年03月20日 20時46分
20 への返信
たしかに明記してありますね。
様式2-9の通所リハの記入例は一体なんなのでしょうかね、、、
とりあえず入所系は2-9or2-2-1,2-2-2で
通所、訪問は2-2-1,2-2-2ということで理解しました。
誠にありがとうございました。
20:かず更新日:2021年03月20日 20時15分
19 への返信
通所と訪問は2-2-1と2-2-2を使用します。
7ページにそのように記載されております。
http://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/vol.936.pdf
19:koko更新日:2021年03月20日 19時58分
16 への返信
教えて頂きありがとうございます。
様式2-9の記入例に、通所リハと入所の2パターン掲載されておりまして、
入所は2-9、通所、訪問は2-2-1,2-2-2と使い分けるわけではなさそうな気がしております。
入所系は2-9と2-2-1,,2-2-2どちらでもOKと明記してありましたが、通所、訪問はどっちを使うのか???です。
18:かず更新日:2021年03月20日 19時54分
厚労省の介護報酬改定ページ更新されており、各計画書のワード、エクセルでの様式もでています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html
17:かず更新日:2021年03月20日 13時16分
令和3年度介護報酬改定Q&A vol.1出ました。
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000756267.pdf
16:かず更新日:2021年03月19日 20時45分
15 への返信
様式2-9のリハビリテーション実施計画書は施設入所で使用。
様式2-2-1、2-2-2のリハビリテーション計画書は通所・訪問で使用し、様式2-1~2-4までセットで使用します。
施設入所と通所・訪問ではそれぞれ算定できる加算が異なるため、加算に応じた様式での作成が必要です。
リハビリ・栄養・口腔と一人の利用者さんに対して複数の加算を算定する場合は、一体的な様式を使用してもいいし、それぞれ算定する加算の様式で作成しても良いと理解しています。
一体的な様式を使用することで、利用者さんへの同意が1つで済むのがメリットかと思いますが、使い勝手が良いかどうかについては分かりません。
15:maison更新日:2021年03月19日 17時23分
14 への返信
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算を算定する場合は、様式2-2-1,2-2-2にて作成し、算定しない場合は様式2-9で作成するのではと認識していました。LIFEへの提出情報を満たしているのが、様式2-2-1,2-2-2なのかと考えていましたが…
わたしも悩んでいます。
14:koko更新日:2021年03月19日 10時45分
様式2-2-1,2-2-2のリハビリテーション計画書と、様式2-9のリハビリテーション実施計画書の使い分けについて、ご存じの方教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
13:maison更新日:2021年03月18日 13時59分
12 への返信
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算を算定する場合、様式1-1リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理、口腔管理に係る実施計画書+様式1-3リハビリテーションアセスメントシートを作成するか、様式2-2-1・2-2-2リハビリテーション実施計画書を作成するかどちらかになるのですかね・・・。
栄養計画書と口腔機能向上サービスに関する計画書も作成しているので、様式1-1で作成したほうが楽になるのか…検討してみます。
12:wave更新日:2021年03月18日 12時53分
11への返信>
何の加算も取らなければ、旧式のリハビリ計画書を作成しサインもらっていれば良いのではないでしょうか。
あくまで3つ揃って取るならこれが楽ですというものだと認識しています。
11:maison更新日:2021年03月18日 12時26分
いつも、有益な情報ありがとうございます。
「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理、口腔管理に係る実施計画書」に関してですが、必ず作成しなければならない書類なのでしょうか?
老健にて管理者をしていますが、リハビリテーション計画書の作成に加え、この計画書を作成するとなると業務量が増えてしまうので、情報を収集しています。
10:かず更新日:2021年03月18日 08時58分
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html
厚労省のホームページに介護報酬改定情報が掲載されていますので、ご確認下さい。
9:かず更新日:2021年03月17日 16時42分
https://www.pt-ot-st.net/index.php/topics/detail/1207
こちらにも掲載されています
8:かず更新日:2021年03月17日 13時40分
http://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/vol.938.pdf
LIFE関連加算の様式例も示されました
7:くま更新日:2021年03月17日 12時49分
以下に、様式例が提示されましたね
「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(老認発 0316 第3号 老老発 0316 第2号 令和3年3月 16 日)
http://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/vol.936.pdf
簡素化されたとはとても思えませんし、必要な様式が増えたと思います
6:kyonn更新日:2021年03月12日 22時03分
くま様、かず様情報提供ありがとうございました。
当初は現在のリハビリ計画書の中に口腔や栄養面の項目が盛り込まれると思っていたのですが、別紙を参照すると、別々になることが濃厚なのでしょうか…
また、新設される入浴計画に関する情報が少なく、どのような書式で計画立案すればよいか迷っています。
入浴介助加算IIを算定予定の事業者様で何か書式や方向性を決めている方がいればご教授願えたらと思います。
よろしくお願いいたします。
5:かず更新日:2021年03月12日 19時57分
LIFEについての厚生労働省事務連絡については、2月19日にでておりますので、以下ご参照ください。
様式案も含まれております。
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/32/86934.html
4:くま更新日:2021年03月12日 16時41分
少し古い情報ですが、現時点での様式案は以下に出ていますね
http://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/02/betten_4-2.pdf
3:よん更新日:2021年03月12日 14時47分
当該市町村に確認しましたが、国から新しい資料が市役所単位で来ていないようです。
3月下旬頃には来るのではとのことでした。
また診療報酬改定に伴う届出書類も1ヶ月延長して対応するようです(当市町村においては)。
様式を作成しようと思いましたが、内容が両者異なるため、自作で運用するのも得策ではないように思います。
2:kyonn更新日:2021年03月12日 14時38分
こんにちは。
有益な情報提供ありがとうございます。
示された別冊資料の中にでてくる「リハビリテーション計画書」などの別紙資料がどこに掲示されているかわかりませんでした。どこに添付されているかご存じの方がいれば教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
1:PTakira更新日:2021年03月11日 21時17分
非常に助かります、
情報ありがとうございます、
また何かしらの情報ありましたならば、
お願いいたします。
同カテゴリの質問
新着コメント2021年03月09日更新コメント:2件閲覧:10623回
訪問リハビリのリハビリテーションマネジメント加算
2件10623回
新着コメント2022年03月26日更新コメント:4件閲覧:6401回
理学療法、作業療法及び言語聴覚療法に係る加算について
4件6401回
新着コメント2021年05月14日更新コメント:3件閲覧:13040回
LIFEの個別機能訓練計画書のweb入力について
3件13040回
新着コメント2021年04月02日更新コメント:6件閲覧:13677回
通所リハビリ計画書 変更
6件13677回
新着コメント2021年03月28日更新コメント:2件閲覧:11308回
移行支援加算について
2件11308回
新着コメント2021年04月20日更新コメント:1件閲覧:9922回
施設退所してから3ヶ月以内の短期集中リハについて
1件9922回
新着コメント2021年10月22日更新コメント:1件閲覧:2873回
外来リハにおける目標設定支援管理シートの交付日と算定日について
1件2873回
新着コメント2021年03月24日更新コメント:4件閲覧:11441回
リハビリアセスメントシートについて
4件11441回
新着コメント2021年04月27日更新コメント:2件閲覧:12939回
理学療法士、作業療法士または言語聴覚士による訪問看護の詳細
2件12939回
新着コメント2021年04月20日更新コメント:2件閲覧:26265回
LIFE
2件26265回
更新通知を設定しました
投稿タイトル:リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。