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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和8年以降)
閲覧数:2084 2026年01月28日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:医りょ医りょ更新日:2026年01月29日 11時28分
失礼いたします。
リハビリテーション総合実施計画書が算定されている場合とはどの様な状況でしょうか?
①前院の実施計画を継続して、貴院でも疾患別リハ料を算定するという事でしょうか?
そうであれば、転院されてきた際には再度、貴院でのリハビリ実施計画が無いと疾患別リハ料の算定は一部条件を除いて不可だとおもいます。
②リハビリテーション総合実施計画評価料の事であれば、リハビリテーション総合実施計画書を作成したのちにその計画を評価した際に発生する算定である為、前院で評価料の算定を行っていた際でも、転院後にリハビリテーション総合実施計画書を作成し、その評価を行った際には算定して大丈夫と認識しております。
2:ひいろ更新日:2026年01月29日 12時46分
前医と同じリハ処方(リハ病名や発症日、疾患区分が同じ)であり、前医でリハ実施計画書を交付されていたとしても、入院してきた患者には新たにリハ実施計画書が必要です。
引用------------------------------------
令和4年3月 31 日 厚生労働省保険局医療課
疑義解釈資料の送付について(その1)
問202 前問のリハビリテーション実施計画書及びリハビリテーション実施総計画書の署名の取扱いに関し、「疾患別リハビリテーションを当該患者に対して初めて実施する場合(新たな疾患が発症し、新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態となった場合であって、新たな疾患の発症日等をもって他の疾患別リハビリテーションの起算日として当該他の疾患別リハビリテーションを実施する場合を含む。)を除き」とあるが、他の保険医療機関から転院した患者であって、転院前から継続して疾患別リハビリテーションを実施するものについては、どのように考えればよいか。
(答)署名の取扱いについては、「疾患別リハビリテーションを初めて実施する場合」に該当するものとして取り扱うこと。
------------------------------------引用終わり
総合計画評価料の算定ができるかはわかりません。
類似の「目標設定等支援・管理料」については、転院の場合、転院元で算定してから3月経過していなくても差し支えないとされています。
引用--------------------------------------
平成29年3月31日 厚生労働省保険局医療課
疑義解釈資料の送付について(その10)
【目標設定等支援・管理料】
(問3)目標設定等支援・管理料を算定している患者が、他の保険医療機関へ転院
する場合、転院先の保険医療機関で目標設定等支援・管理料の「初回の場合」
を算定可能か。
(答)算定要件を満たしている場合には算定可能。目標設定等支援・管理料は、脳血
管疾患等リハビリテーション等を実施している要介護被保険者等である患者に対
し、必要な指導等を行った場合に、3月に1回に限り算定可能となっているが、
転院の場合に限り、転院元の保険医療機関での算定から3月を経過していなくと
も差し支えない
------------------------------------引用終わり
しかし、総合計画評価料については、現行の規定上転院により月内算定制限が解消される旨の公式な記載は確認できません。
総合計画評価料(以下、総合計画評価料)は、患者に対して多職種が共同で総合実施計画書を作成し、その内容に基づき行ったリハビリテーションの実施状況や効果を評価した場合に算定する診療報酬であり、患者1人につき月1回に限り算定が可能と規定されています。
従って、前医で同月に総合計画評価料を算定済みであり、患者が転院して当院で同月に同様のリハビリテーションを行った場合、患者単位で月1回の算定制限が設けられているため、原則として同月に再度総合計画評価料を算定することはできないのではないでしょうか。
ぶっちゃけわかりません。目標設定等支援・管理料が再算定できるので、当院では今回調べて見るまでは計画書も同じと思い算定していました。これまで返戻はなかったですが、今後は気をつけようと思います。
3:たつま更新日:2026年01月29日 20時11分
今回の件について自分なりに整理してみたのですが、認識が正しいかご教示いただければ幸いです。
これまで私は、転院時に転院先へサマリーを送付する際にリハビリテーション総合実施計画書を同封する目的を、「同月内に転院先でリハビリテーション総合実施計画評価料を算定しない(できない)ことを前提とした対応」という意味合いで理解していました。
この理解で問題ないのか、あるいは計画書同封には他にも制度上の意味合いがあるのか、ご存じの方がいらっしゃいましたらご教示いただけますと幸いです。
4:ひいろ更新日:2026年02月02日 12時47分
私は「リハビリテーションに係る情報連携の推進」として、3月以内に作成したリハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書等を文書により提供することになっているので、計画書は単にサマリーの代わりに用いると思っていました。
もし「患者1人につき月1回に限り算定」ということで、患者が転院して同月に再び総合実施評価料ができないのであれば、
確かに たつま 様の仰っている通り「同月内に転院先でリハビリテーション総合実施計画評価料を算定しない(できない)ことを前提とした対応」の意味合いもあるのかもしれません。ただこの場合は「3月以内に作成した・・・」ではなく「直近3月以内に作成した・・・」でないと、必ずしも最新の計画書が送られてこないこともありそうな気がしますが・・・、
5:あんらっきー更新日:2026年02月04日 14時05分
まったく気にせずに算定を行っています。査定などもされて帰ってきたことはありません。
注意点も特にないです。3次救急と地域の一般病院では、提供できるリハビリテーションの内容や目標なども変わると思います。自施設でのリハビリテーションの提供方針やゴールを患者さんと共に考えて計画評価をしているので、算定するのが本筋だと考えています。
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投稿タイトル:転院時のリハビリテーション総合実施計画書の同月算定について
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