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カテゴリ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:7244 2021年10月06日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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5:アルパカ更新日:2021年10月06日 21時13分
特養などの依頼側にリハビリ職がある場合は、この加算は算定できないと厚労省が講師の理学療法士協会の制度解釈のなにかで質問して返答がありましたが明記したものはないと把握しています。そもそも依頼側に専門職がいたら、依頼する必要はないはずです。
下記を参照ください。医療、介護ともに厚労省から算定不可と説明があったので、監査で最悪返金の可能性も。加算前に地域の行政に確認がよろしいかと。
https://www.pt-ot-st.net/index.php/bbs/detail/1730
4:セン更新日:2021年10月06日 16時35分
加算要項は調べましょう。と言いたいところですが、
生活機能向上連携加算(Ⅰ)は医師・リハ職が在籍する医療機関・通所リハ・訪問リハのリハスタッフへ助言を請い(ICT可)、計画書を作成した場合算定。
生活機能向上連携加算(Ⅱ)は上記機関から理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師が加算を算定する施設に訪問し、施設の職員と共同でアセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成し、計画的に機能訓練を行った場合算定。
ですので、生活機能向上連携加算を算定する場合、助言を受けるもしくは自分の施設に訪問してきてもらい直接利用者の状態を確認してもらいプログラム・計画書を作成して頂く必要があります。助言・訪問を受けるということは、相手の取得単位が減り、病院・施設としての収入が減るわけですから、生活機能向上加算の請求単位分から補填としての金額を設定し委託契約を結ぶとどちらにも損が無いわけです。
機能訓練指導員はリハ職以外でも看護師や鍼灸師などが勤務配置できますので、看護師を基準上の機能訓練指導員として配置しているだけだけど、生活の質や機能レベルの向上など、リハ専門職に協力をしてほしいといった場合に、専従で1人雇うのではなく外部に協力を委託する収入源を確保するものと思っています。
リハ職が機能訓練員配置されていても外部委託をして加算算定できるとは思いますが、緩和規程は私もわかりません。
3:赤犬更新日:2021年10月06日 12時42分
所在地の自治体の判断が分かりかねるのですが、これはそもそも理学療法士免許を問うものでなく、「医療法上の医療機関の」リハ職と介護施設等の連携体制に対する加算という認識なのですが誤りでしょうか。
理学療法士免許を持っている方が特養で専従登録をした場合は何か緩和規定があるのですか?もしありましたらご教授いただけますと幸いです。
2:kta更新日:2021年10月06日 12時33分
1 への返信
めっち様ありがとうございます。
ちなみに自分は理学療法士として特養専従の機能訓練員をしています。それでも他の医療機関のリハビリ職との連携や委託契約等が必要となるのでしょうか?
1:赤犬更新日:2021年09月14日 20時32分
質問者様が特養の専従であれば、もしその加算を取得するのであれば必要になることは他の医療機関所属の療法士との連携や委託契約の締結・書類の作成などと思います。
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投稿タイトル:生活機能向上連携加算と個別機能訓練加算について
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