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カテゴリ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:8913 2019年03月26日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:でぱす更新日:2019年03月18日 08時46分
>PT2名とも、医療と介護病棟の患者のリハを行なっています
リハ室を、「別施設で共有」する場合は、医療と介護の施設基準を同時に満たす必要がありますが、大抵このての話は、「同一の施設」であるはずなので、問題ありません。ちなみに、今話題の介護医療院のリハ施設基準も、同様の取り扱いです。詳しくは、「医療と介護の給付調整」第2 医療保険適用及び介護保険適用の病床を有する保険医療機関に係る留意事項について 5 医療保険の診療項目と介護保険の特定診療費、特別療養費及び特別診療費の算定における留意事項(4)↓
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000205742.pdf
2:H更新日:2019年03月18日 15時34分
1 への返信
医療保険の診療項目と介護保険の特定診療費、特別療養費及び特別診療費の算定における留意事項(4)ではそれぞれにおいて定められた施設基準の両方を同時に満たす必要があること。となっています。
それと介護医療院の施設基準では、専従する理学療法士が1人以上勤務すること。ただし、医療機関と併設する介護医療院の理学療法士については、サービス提供に支障が無い場合には、理学療法士学会常勤換算方法で1人以上勤務することで差し支えない。
となっています。以上のことから、介護医療院の理学療法士は疾患別リハの施設基準と別に常勤換算で1人以上必要ではないでしょうか?
3:でぱす更新日:2019年03月19日 13時11分
2 への返信
>それぞれにおいて定められた施設基準の両方を同時に満たす必要がある
のは、「共有する場合」の話であって、それぞれを「行う施設と同一の場合」であれば、必要がありません。
>理学療法士学会常勤換算方法で1人以上勤務することで差し支えない。
とあるのは、平成30年度の改定により、疾患別の方で、常勤換算法のように施設基準を獲得出来るようになった為です。
4:とおりすがり更新日:2019年03月19日 14時41分
もし専従2名配置による加算もとっているとするとこちらの専従要件は専従登録施設以外の兼務不可ですので気を付けてください。
5:H更新日:2019年03月19日 19時06分
3 への返信
回答ありがとうございます。
同一と共有の違いがよく分からないのですが。
同一は同一建物内、共有は別施設ということでしょうか?
病院の医療療養病棟を介護医療院に転換した場合はどちらになりますか?
6:れい更新日:2019年03月20日 08時38分
1、4 への返信
丁寧なご回答ありがとうございます。PT2名とも、医療と介護病棟の患者のリハを行なっていますが、介護での専従2名配置による加算はとっていません。1回35単位の加算はとれるのでしょうか?またとれる場合は、理学療法Ⅰ123単位は、5月目以降の月11回以上において減算になり86単位となりますが、理学療法Ⅰ+加算(123単位+35単位)、理学療法Ⅰ(減算)+加算(86単位+35単位)と算定してもいいのでしょうか?
7:とおりすがり更新日:2019年03月20日 10時59分
6 への返信
その加算です。そして1回につき加算されますので減算関係ありません。
繰り返しになりますが,専従2名は介護病棟の患者しかリハできません。
8:でぱす更新日:2019年03月20日 13時15分
5 への返信
>同一と共有の違い
疾患別と特別診療費の施設基準のうち、全ての届け出内容が同じである場合には「同一」で、人員用件だけが異なる場合には、「共有」ということになります。したがって、
>同一は同一建物内、共有は別施設ということでしょうか?病院の医療療養病棟を介護医療院に転換した場合はどちらになりますか?
同一建物内かどうか、転換したかどうかは、関係がありません。
9:まろん更新日:2019年03月22日 08時45分
留意事項(4)について自分では違った解釈してたので確認させてください。
簡単に書くと理学療法(Ⅰ)や作業療法の専用施設は、疾患別リハで登録している専用の施設と同じ場所で認めます。
また共用する場合も認めます。ただし、共用の場合施設基準及び人員配置基準等についてそれぞれにおいて定められた施設基準の両方を同時に満たす必要がある。
同一を認めるとは本来専用の施設である疾患別で使ってるリハ室を理学(Ⅰ)の専用の施設としても認めるよって事で同じ時間帯で使用しても良いかって事も同じ専従者でも良いかって事は触れられてないですよね。同じ時間帯に使用すると言う事が共用の条件になるものと考えて、同じ時間帯で使用するなら共用の条件をクリアする事、共用の条件がクリア出来ないなら同じ時間帯で使用しない事と解釈していました。
なので、れいさんの施設で共用の条件をクリアできていなければ運動器Ⅱで専従登録している2名のPTは疾患別リハを行っていない時間帯でなければ理学(Ⅰ)での専従は登録できないと考えます。
例えば、れいさんの施設でリハ室が100㎡であった場合、疾患別と理学(Ⅰ)は時間帯を分けて午前は疾患別専用、午後は理学(Ⅰ)専用等にしなければならないかなと思います。
また、リハ室が200㎡≦の場合は疾患別と理学(Ⅰ)にそれぞれ専従1名ずつ登録すれば共用の条件をクリア出来るので時間を分けずにすむ。
ただし、運動器の専従者は1名になってしまうのでⅢになってしまう。
「共用する場合」の部分について疾患別リハと理学(Ⅰ)が共同で使用する、つまり同じ時間帯に使用するとの意味合いで解釈しておりました。
それと専用ではなくて、共用なのでリハ室内に疾患別と理学(Ⅰ)の仕切りや区切りは必要ないものを意味する。
役所や他施設の管理者に伺った中で自分なりの解釈です。他の方はどのように解釈されてますでしょうか?
10:とおりすがり更新日:2019年03月23日 10時08分
9 への返信
当院では疾患別・理学Ⅰともにリハ室を同じ時間帯であっても使用しています。人員は専従で分けています。
しかし私の理解は「同一」に関しては同じ医療機関が運用しているということで施設基準・人員基準は別々ではなく同時に満たしていればよいと考えています。
やんぼーさんが触れている通り「同一施設」時において施設基準・人員基準が同じ時間帯でも可とするかどうかは明記されていません。そして「共用」の場合は,別々に満たさなくてはいけないとはっきりと明記されています。なので「同一施設」の場合は同時に要件を満たすことが許されていると解釈しております。
11:まろん更新日:2019年03月25日 18時05分
とおりすがりさん、返信ありがとうございます。
>同一」に関しては同じ医療機関が運用しているということで施設基準・人員基準は別々ではなく同時に満たしていればよいと考えています。
私は単に同一とは一般辞書に書かれてる「同じであること、差がないこと。」(大辞林)で
そこまで深い意味はないんじゃないかと思っております。
それと留意事項(4)に書かれてる施設ですが、理学(Ⅰ)の施設基準でも同じように施設と表現されているので場所又は部屋の事でリハ室や訓練室の事を指しているものと考えております。
これを文章に当てはめると、前にも書いたような「疾患別のリハ室と理学(Ⅰ)のリハ室が同じで差がない場合も認める」で、設備や人の話しは含んでないと思います。単純に理学(Ⅰ)の施設基準に書かれている「機能訓練室を充てて差し支えない。」を言ってるだけのように思います。
医療と介護の給付調整の留意事項としてわざわざ書いてるのは「共用する場合」を強調したい為ではないでしょうか。
その共用するは心大血管の施設基準(P49)を参照していただければと思います。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000041272.pdf
(当該療法を実施する時間帯に、他の疾患別リハビリテーション、障害児
(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを同一の機能訓練室で行う場合
には、それぞれの施設基準を満たしていれば差し支えない。)
書かれ方は違いますが、同じ事を言ってると考えております。
疾患別リハも理学(Ⅰ)も施設基準には専用の機能訓練室、専用の施設と書かれています。
それぞれ専用って考えが当たり前なので「供用する場合」を強調してるのではないでしょうか。
また、とおりすがりさんが書かれてる施設基準・人員基準は別々ではなく同時に満たしていればよいと言う考えは、兼用になりますよね。兼用可であれば、疾患別の施設基準では「同一の機能訓練室において同時に行うことは差し支えない」と表現してあります。理学(Ⅰ)の施設基準にもこの留意事項にも同時可は書かれてないので同一の機能訓練室でもあくまでも専用扱いかと思います。
でぱすさん、とおりすがりさん、私と三者三葉で解釈が違うので何が正しいって言うのは難しいと思います。
トピ主のれいさんも自治体や厚生局に確認していただいて、その結果をこちらに書いていただければと思います。
私の方も今年適時調査があると思われますので、その時にもう一度厚生局の方に確認してみたいと思います。
12:でぱす更新日:2019年03月25日 20時11分
9・11 への返信
一体何に異論を唱えているのか、サルコウとトゥループぐらい解りません。
13:とおりすがり更新日:2019年03月26日 10時08分
11 への返信
介護保険分野の文言はとても読解が難しいので言われるとおり色々な解釈がでてくるのだと感じます。
ただ、その文言を作成する役人さんは単語の意味に非常にこだわりをもっているのであまり意味がなさそうな単語1つでも注意が必要だと思います。
今回は「同一」と「共用」です。
明らかにこの2つは使い分けられています。
やんぼーさんが言われるとおり疾患別リハのところでは「同一の機能訓練室において同時に行うことは差し支えない」と書かれているので「同時」に行うことが認められていると理解できます。介護側でも同じ表記をしてもらえればよかったです。
しかし、管轄が違うことで医療と介護の表記が異なると考えることもできるのではないでしょうか。
なので最後に管轄の自治体や厚生局に問い合わせることも大切だとは思います。
注意しなくてはいけないのが介護を管轄する自治体は医療側の定義に対してコメントはしないでしょうし、厚生局もしかりです。あとは「ここに書かれている通りです」が決まり文句でしょう。
そして自治体によっても解釈が異なることもありますので。
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