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閲覧数:4656 2022年01月19日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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10:ウォッカ更新日:2022年01月19日 20時31分
9 への返信
こちらこそありがとうございました。
本当に勉強になりました。
9:関節包内運動ニキ更新日:2022年01月19日 16時41分
8 への返信
ありがとうございます。
>事件当時、私もこの件に関して何かを考えられる年齢ではなく、養成校での学習時に知りました。
となるとおそらくベテランの方なのですね。乱文にお付き合いいただきありがとうございます。
>「平成元年 2 月 23 日東京高裁判決(富士見産婦人科病院事件控訴審判決)」は、「医師は、診療を行うに当たり、常に看護婦、准看護婦、看護士、准看 護士、その他の法定の診療補助者しか使えないものと断ずることはできず、各 種の医療用機器を使用できるのと同様、人を、その資格の有無にかかわらず、 自己の助手として適法に使うことができる場合のあることは否定し難い。
については下記に続く文章を除いて引用してらしたのですね。
“しかし、法が一定の有資格者に限って診療の補助を業とすることを許していることからすると(保助看法 5 条、6 条、31 条、32 条、60 条、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律 20 条の 2、理学療法士及び作業療法士法 15 条、視能訓練士法 17 条等)、医師が無資格者を助手として使える診療の範囲は、おのずから狭く限定されざるをえず、いわば医師の手足としてその監督監視の下に、医師の目が現実に届く限度の場所で、患者に危害の及ぶことがなく、かつ、判断作用を加える余地に乏しい機械的な作業を行わせる程度にとどめられるべきものと解される」と判示しており、「医師の手足として判断作用を加える余地に乏しい機械的な作業を行わせる」等の厳格な要件の下、医師が無資格者を自己の助手として適法に使うことができるものとしている。”
>我々と同じように医師の指示のもとであれば無資格者でも診療補助行為ができてしまう。となれば、我々資格者のみが行為を解除されているわけではないのでは?と疑問がわきます。
については私は基本的に同意しかねます。理由は各法の規制が“法が一定の有資格者に限って診療の補助を業とすることを許していることから”の部分があり、当該の事件では検査、結紮で管理者も本人責任も問われたことから指示があっても同じようにという解釈は同意しかねるからです。
ただ、①トピ主様の仰る医療補助行為とは何か(私はいわゆる医行為や診療補助行為の四行為、各コメディカル法規とタスクシフトの範囲等を想定していました)と免許については②講学上の概念などにおける禁止の解除の考えについての肯定か否肯定か(私は肯定派です)や道路交通法の免許の解釈に相違がありそうなど前提の共有がそもそもありましたね。
また、原点に戻ると
>POSの協会がまずすべきは、自己の関わる法律の周知です
については養成校でPTOT法や医療法・各規則あたりも学んでいますし、Pに関しては卒後の新プロや学会での周知など尽力して下さっておりこれ以上は現実的には難しいのでは…のスタンスでした。
一連のやりとり、ありがとうございました。
8:ウォッカ更新日:2022年01月19日 15時41分
7 への返信
ご返信ありがとうございます。
引用は富士見産婦人科事件です。出典は
https://www.jmari.med.or.jp/download/WP358.pdf
で、6ページ中段下となっています。
誤解のないよう、お断りしますが、私どもの職場では、無資格者が医療補助行為をすることはありません。そんな事を許せば、資格の意味がなくなります。
事件当時、私もこの件に関して何かを考えられる年齢ではなく、養成校での学習時に知りました。その後、この出典となる資料にいきあたりました。
範囲や場面は限られても医師の厳格なる監視や指導のもとであれば、医療補助行為ができてしまうように読めます。
この内容に誤りがあればご指摘して頂けると幸いです。
7:関節包内運動ニキ更新日:2022年01月18日 23時03分
6 への返信
OTさんなのですね。もしかしたら協会の教育など異なるのですかね…
ただ、疑問なのは引用は恐らく富士見産婦人科事件ではないでしょうか?
非常に有名な事件ながら平成元年は生まれる前なので自信は無いですが、確か東京高裁でその訴えについては上告の棄却ではありませんでしたか?
また、その後最高裁まで行って産婦人科側が負け、事件後には医道審議会で他件も含めての医師免許取消し、保助看法違反や管理者責任の再考となり、その後の医療法改正時には医療法人関連の要件変更にまで繋がってた記憶があるのですが…※勿論、間違いかもしれませんので可能であれば出典ページなど教えていただけますと幸いです。
上記の件も踏まえて医師の指示の下であれば無資格でも出来るとはならないはずです。※あくまでトピ主様やその職場ではよしとされているのかもしれませんが私の認識になります。
例えば現状がトピ主様の解釈であると仮定すると今回の改訂のNP関連やタスクシフトはここまで議論の必要がなかったとも考えるためです。
形骸化についてPTOT法あたりについては長らくずっと国試に出ていますが出題のポイントの数点のみ単語で覚えて、全文は読まない方が多いことが一因にはあると思います。
トピ主様の車の免許と療法士免許についてや医療行為の可能についての解釈は異なりますが、「保険に関して知らない方多すぎじゃないですか?」と同様ないしもっと根本となる問題であると個人的には考えたためそれぞれコメントさせていただきました。
6:ウォッカ更新日:2022年01月18日 21時59分
5 への返信
すみません。私の資格としてはOTです。
めっちさんも仰る通り資格に関しては構造上の課題はありそうですね。
他のスレでもありましたが、
「平成元年 2 月 23 日東京高裁判決(富士見産婦人科病院事件控訴審判決)」は、「医師は、診療を行うに当たり、常に看護婦、准看護婦、看護士、准看 護士、その他の法定の診療補助者しか使えないものと断ずることはできず、各 種の医療用機器を使用できるのと同様、人を、その資格の有無にかかわらず、 自己の助手として適法に使うことができる場合のあることは否定し難い。
とあるように、我々と同じように医師の指示のもとであれば無資格者でも診療補助行為ができてしまう。となれば、我々資格者のみが行為を解除されているわけではないのでは?と疑問がわきます。
ただここら辺はそれこそ集団の力というか、政治力というかになるので、今一度勉強し直します。
本日再度作業療法ガイドラインを確認しました。ガイドラインには
【法の遵守】
5 作業療法士は,業務の遂行に当たっては,「理学療法士及び作業療法士法」の趣旨を十分理解すると共に,関連法規を遵守しなければならない.
とありました。
これがほぼ形骸化してしまっているんだろうなと思っています。
めっちさんご返信ありがとうございました。
5:関節包内運動ニキ更新日:2022年01月17日 23時39分
> 免許=禁止の解除と捉えると、我々は名称独占だけであるため、行為の解除には当たらないのかな?と新たな疑問も湧いてきました。
に対しては
> 第十五条 理学療法士又は作業療法士は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、診療の補助として理学療法又は作業療法を行なうことを業とすることができる。
の部分から業務独占がついていないだけで、保助看法では禁止と考えられる診療の補助に当たる行為を上記の文言で解除されてるのがPTOT法およびその他コメディカル関連の法規となると理解してます。その構造ゆえに何年もPTは協会で問題提起をされていると考えてますが、その方や年代によって認識が違うのかもしれませんね。資格含めスレ主様のバックグラウンドも分かりませんし。
引用)PTOT法
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=80038000&dataType=0&pageNo=1
行政法あたりを見る限りの私の現状の理解は原則は禁止に対しての許可や免許という構造であり、業務独占とはその中の一種として業務に従事することの独占と捉えています。看護であれば診療の補助行為の業務を独占することです。そこに対してPTOT法で一部解除している。別に十七条が類似の名称を使わせない名称独占を有していると判断していました。
新プロに頼らなくてもPTに関してはこの辺りは養成校でのカリキュラムに入っているので国試で一応、出題範囲にはなっており、保険医療機関及び保険医療養担当規則なども新カリキュラムはわりと充実していていると考えます※私はその直前の免許取得だったのと、そもそも成績悪かったので卒後勉強を続けてでまだ怪しいですが笑
ただ、養成校で使う教科書もかなりクオリティ上がってきたとはいえ、それでも授業は概論中心なので保険機関の施設基準、診療報酬や介護報酬、制度の解釈など各論や実務レベルの細かさになるとやはり自分で考えながら学ぶしかないとしみじみ思います…
そのため
> 管理職レベルから部下への教育の中に法令関連があまり入らず
については理想は教えて貰えると良いのですが、自衛のために部下も自己学習があった方がいいと思ってます。ただ、管理者(≠管理職)視点でもそもそもの責任が大きいので、自身の業務のリスク管理として必要な範囲を一般職に指導や仕組み化した方がトラブルになった際に安心だろうなというスタンスです。
4:ウォッカ更新日:2022年01月17日 23時12分
3 への返信
視点の異なるご意見で、非常に勉強になりました。ありがとうございます。
ただ、免許=禁止の解除と捉えると、我々は名称独占だけであるため、行為の解除には当たらないのかな?と新たな疑問も湧いてきました。これらに関しては再度学習し直したいと思います。
めっちさんの仰る通り、教育カリキュラムにはある程度の保健構造は入っていますが、新プロなどに頼る事は現在の協会の登録率では難しいですよね。
めっちさんのご意見を参考にさせて頂くと、管理職レベルから部下への教育の中に法令関連があまり入らず、それを続けてきてしまった事で現状に至るということも仮説ですがありそうですよね。
ご意見ありがとうございました。
3:関節包内運動ニキ更新日:2022年01月17日 22時37分
PTです。
大前提に質問のレベルや自己解決力、クライアントさん、他部門・他の事業所に対しての迷惑をかけるリスクや理想の職能についてはトピ主様と全くもって同意です。
ただ、免許とは禁止の解除であるの考え方に従って
車の免許→交通ルールの理解と操作法による車の運転の禁止の解除
とすると
療法士の免許→医療行為の禁止の解除(医師法から保助看法の範囲を禁止の解除して、さらに保助看法からのPTOT法としての範囲の禁止の解除?)
のため我々の免許の範囲としては総則からもあくまで医療行為が主にあたるのではないのでしょうか?
1※勿論、教育カリキュラムに医療法関連や保険構造が入ってるから…というのであればそこまでです。新プロも含めこの範囲は入ってますし。
2※法学は当然ながら専門外であり、理学療法管理学の教科書や新プロ、研修がベースですので前提から解釈が誤ってましたらご指摘下さい
上記を踏まえて保険(診療報酬などの施設基準や制度)としては我々の免許でなく保険機関の指定の方が禁止の解除の主体であると思っており、恐らく管理職(部門長ないし届出上の施設管理者)がある程度のラインから責任を持つことになると想定していました。
そのため人事をする上で、あくまで等級が下位の平職員レベルであるならそこまで期待するのも酷なのかな…と考えています。もちろん人事考課には反映しますし、通常の算定プロセスなど過去の事例で個人レベルの範囲で前例のあるようなコンプラ違反レベルにはならないようには組織のリスク管理のため、指導など入れますが。管理職にあたりそうな方の質問で…。となるのはまずい気配を感じてます。あとは自動で等級が上がる公務員の方だと業界の後輩である若手療法士と納税者の視点でそれはちょっと…とつい思ってしまいます(笑)
制度や法、保険制度など臨床業務関連の領域の学習をしてない方は自分自身の業務のリスク管理として怖くないのかな?とは正直、疑問はありますが、他者から見たら自分も違う視点や分野ではあるのだろうな…とリテラシー全般がそういうものと考えてました笑
2:ウォッカ更新日:2022年01月17日 22時30分
1 への返信
確かに国家試験で法令関連をやらないのも問題ですよね。
ただ、我々は病院や施設の基準の中で、法令遵守と謳っている以上、元になる法令を知らなければならない義務はあると思います。
また、CMさんやMSWさんと会話する際、ある程度の内容は理解していなければ良い提案は難しくなるかと思います。
個人的な考えである事は重々分かっていますが、POSネットでも掲載されている15年近く給与水準が上がらないという問題に関しても、自分達が何ができて何ができないか分からない団体であれば、いいように使われてしまうのも仕方ないのかな?とも思います。
教会に求めるだけでなく、一人一人の意識の改革は必要なのではないかとも考えてしまいます。
ご返信ありがとうございました。
1:ペテセラピスト更新日:2022年01月17日 21時27分
難しい問題ですね。
しかし、PTは少なくとも国家試験を受かって仕事しているので、車動かせるから運転できることとは違うと思います。
我々が本来やるべき分野とは違うので知らないことは仕方ないと思いますし、どこで保険も知らないければいけないと気づかは人それぞれなのであまり気にしていません。
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